給食も軽減税率適用へ それでも残る“曖昧”線引き[2016/01/29 11:57]

 消費税の10パーセントへの引き上げと同時に導入される軽減税率について、財務省は、学校給食にも適用するとした線引き案をまとめました。

 軽減税率を巡っては、「酒類と外食を除く飲食料品」を対象とすることが決まっています。今回の線引き案では、外食にあたるかどうか曖昧(あいまい)なケースについて、「生活を営む場所」での食事の提供は外食に含まず、学校給食や老人ホームで提供される食事にも軽減税率を適用するとしています。一方で、社員食堂や学生食堂などは、レストランでの食事と同じ外食として扱い、軽減税率の対象外としました。また、食器の返却が必要なフードコートやコンビニ店のイートインコーナーでの食事についても外食として扱います。ただ、それでもなお、線引きが曖昧な事例が残り、さらに詳細なルール作りが必要とされています。

こちらも読まれています