特別支援学校

給食の誤飲で脳障害、見舞金不支給に合理性

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地裁久留米支部、久留米市に慰謝料500万円支払い命令

 福岡県久留米市立久留米特別支援学校で給食中に窒息し重い脳障害を負った男性が、元々最重度の障害があったことを理由に障害見舞金が支給されなかったのは不当として、母親が独立行政法人日本スポーツ振興センターに見舞金3770万円を求めた訴訟の判決が10日、福岡地裁久留米支部であった。青木亮裁判長は、事故で障害の等級が重くなった場合のみ見舞金を支給するとした文部科学省令の規定を「一定の合理性がある」とし、請求を棄却した。

 訴えていたのは、河村啓太さん(20)の母和美さん(52)。判決などによると、河村さんは同校の中学3年だった2012年9月、教師から介助を受けて給食中に誤嚥(ごえん)により窒息し一時心肺が停止、重い脳障害の後遺症を負った。

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